所得の意味・種類を知って所得税に対する所得控除を活用しよう【必見】知ると役立つ情報【FP2級勉強日記】No6
所得税に対する所得控除を活用して、税金対策を行いましょう
私たちが働いて得られた給与などは、必要経費や税額控除を行い、所得が算出されます。その後、所得に応じた所得税を納めることで世の中がまわっています。
普段何気なく徴収されている所得税や、自分の所得について、もっと理解を深めることで、徴収される所得税を抑えることができるかもしれません。
今回は所得と所得税に対する所得控除/税額控除の仕方について紹介します。
- 目次 -
所得とは
所得とは、得られた収入から必要経費を除いた利益のこと。この所得が発生すると、所得税という税が課せられます。
所得税のイメージが沸きやすいのはお給料と手取り額の違いです。会社員やアルバイト・パートなどで労働者として働いている人は、お給料と手取り額が違うと思います。それは所得税をはじめとする、いくつかの税金が徴収されているからなのです。
所得の種類
所得には多くの種類があり、以下のような所得が存在します。
給与所得
給与や賃金だったり、賞与や各種手当金等も含めて、主に会社員(サラリーマン)やアルバイト・パートなどの労働者として働いたときに発生した所得
事業所得
農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を行うことで得られた所得
一時所得
保険料の負担者と受取人がおなじ生命保険の一時金や、懸賞金、法人から受け取る金品等で得られた一時的な所得
配当所得
法人から受ける利益の配当、余剰金の分配、基金利息、公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配で得られた所得
雑所得
公的年金、個人年金、原稿料、印税、講演料、為替益など様々なところで得られた所得
不動産所得
家事・地代収入、月極駐車場の賃料、敷金・保証金の返還のない金額、船舶や航空機の貸付など、主に不動産から得られる所得
譲渡所得
資産を譲渡され得られた所得
退職所得
退職金を一時金で受け取ったことにより得られた所得。
※退職年金は雑所得となる。
山林所得
保有期間が5年を超える山林を伐採したり、譲渡することにより得られた所得
利子所得
預貯金の利子、公社債の利子、公社債投資信託の収益分配金として得られた所得
主にお金が得られるときに所得が発生するため、多くの所得の種類があります。問題はこれらの得られた所得に税金が課せられることです。
所得は損益通算されていなければ損するときがある
得られたお金に対してそのまま税金が課せられてしまうと、実は損をする時があります。
事業所得を考えたときに、1500円の素材を仕入れて、制作活動を行い2000円で販売したとします。この時、2000円の売上が発生するため、何も税金控除の申請をしないと売上2000円が課税対象となってしまいます。
実際には売上2000円 – 仕入れ1500円 = 500円の利益であり、課税対象は利益500円に課せられるのが正しい課税となります。
このように、正しい利益を計算することを損益通算と呼び、正しく損益通算がおこなわれたものを所得とします。
この所得に対して、更に様々な種類の所得控除が適用され、最後に課税される仕組みとなっています。それでは損益通算後にどんな控除が存在するのか所得控除・税額控除の種類について確認してみましょう。
所得控除・税額控除の種類
様々な所得の種類があったように、所得控除・税額控除にも多くの種類が存在します。これらの控除の種類を知っておくことで、控除の適用ができることにも繋がりますので、ぜひ参考にしてください。
雑損控除
生活するうえで必要な資産が、災害・盗難・横領などにより損害を受けた場合に適用されます。なお、所得から引ききれずに損額が残ってしまう場合には、翌年以降3年間繰り越して控除を受けることができます。
医療費控除
治療・病養のために利用した医療にかかる医療費が発生した場合に適用されます。最高200万円まで控除することができます。
社会保険料控除
支払った社会保険料の全額が控除の対象となります。
小規模企業共済等掛金控除
支払った掛金の全額が控除の対象となります。
生命保険料控除
一般の生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に内訳されています。平成24年1月1日以後の契約の場合、それぞれ4万円が最大控除金額となり、合わせて12万円が上限となっています。なお、平成23年12月31日までの契約の場合は、一般の生命保険料控除5万円、個人年金保険料控除5万円の合計10万円が控除金額の上限となります。
地震保険料控除
5万円まで控除することができます。
寄付金控除
その年に支出した特定寄付金の合計額、またはその年の総所得金額などの40%に相当する額のいずれか低い方の金額から2000円を引いた額を控除することができます。※入学に関する寄付金は対象外となります。
障害者控除
障害者1名あたり27万円、特別障害者の場合40万円、同居特別障害者である控除対象配偶者もしくは扶養親族の場合は75万円の控除が受けられます。
寡婦控除・寡夫控除
配偶者と死別・生死不明、離別した後婚姻していない人を対象とする控除で、27万円控除することができます。なお特定の寡婦控除の場合は35万円の控除を受けることができます。
勤労学生控除
納税者本人が勤労学生である場合、27万円の控除を受けることができます。
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合に受けることができる控除です。38万円の控除が受けられます。老人配偶者の場合は48万円の控除となります。
配偶者特別控除
納税者の合計所得金額が1000万円以下、かつ配偶者の合計所得金額が76万未満(38万円越)の場合に適用されます。最大38万円の控除を受けることができます。ただし平成30年(2018年)からは、納税者本人の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額が増えるほど控除額が下がります。
扶養控除
一般tの扶養控除(16~18歳もしくは23~69歳)は1人あたりにつき38万円の控除を受けることができます。なお、特定扶養控除(19~22歳)の場合は1人あたり63万円の控除を受けることができます。
また、老人扶養控除の場合は48万円、同居する老人親族の場合は58万円の控除となります。
基礎控除
無条件で認められる誰もが利用できる控除です。38万円控除することができます。
多くの種類の控除があることがわかっていただけたと思います。得られたお金は損益通算後、正しく様々な所得控除を行い、税金を納めるということを頭にいれておきましょう。
所得や所得控除を知って正しく税金を納めましょう
何も知らなければ、そのまま税金として払っていたお金や、実は所得扱いとなり税金を払わなければならなかったお金があるかもしれません。
もし気になる所得や控除がある場合、経理担当者やお世話になっている税理士さんなどに確認してみてください。個人のかたは直接税務署に確認しても教えてくれます。
所得や所得控除を知って、国や自分のためにも正しく税金を納めるようにしましょう。